弁護士費用
1.当事務所の報酬等基準規程について
当事務所では報酬等基準規程を定めており、これに基づいて以下の弁護士費用を算定します。この規程は(旧)日本弁護士連合会報酬等基準規程に準拠しています。
2.相談料
法律相談をお受けする対価としてお支払いいただく費用です。原則として、30分以内の法律相談を5,000円(税別)とさせていただきます。長時間のご相談では5,000円を超える場合がありますが、その場合はご了解を頂いて請求させていただきます。
3.着手金
法律事務のご依頼を受任する時点で、委任事務処理の対価としてお支払いいただく費用です。
当事務所の報酬等基準規程を基準として、事件受任時にご相談の上で決めさせていただくことにしています。書面の作成、裁判期日への出頭、相手方との交渉など、弁護士が時間と労務を要したことへの対価という性質のものですので、敗訴など事件処理が不成功に終わった場合でもご返還することはございません。
この着手金をお支払いいただくことにより、事件終了までの法律事務を遂行いたします。ただし、事件の進行に伴って当初の手続とは別の手続に移った場合(例:示談交渉が決裂し訴訟を提起する場合、調停手続から訴訟手続に移った場合、控訴提起により地裁から高裁に移った場合など)や、受任事件とは別の事件に対応する場合(例:訴訟進行中に相手方から反訴を提起された場合、当方から別訴を提起した場合など)には追加の着手金をお支払いいただくことがあります。この場合も、ご相談の上で決めさせていただくことにしています。
4.報酬金
事件が終了したとき(判決、和解成立、調停成立、示談成立など)に、その結果に応じて、委任事務処理の対価としてお支払いいただく費用です。当事務所の報酬等基準規程を基準として、ご相談の上で決めさせていただいています。
5.実費
受任した法律事務を遂行する上で実費として必要となる費用です。(例:裁判所に納める印紙代、切手代、戸籍などの資料取寄せ費用など)受任する際に、概算額を算定してお預かりし、処理終了時に過不足を清算させていただきます。
6.手数料
当事者間に実質的に争いのないケース(例:書類作成、法律関係の調査、株主総会の運営指導など)での事務的な手続を受任するときに、委任事務処理の対価としてお支払いいただく費用です。
当事務所の報酬等基準規程を基準として、ご相談の上で決めさせていただいています。
7.顧問料
顧問契約を締結し、以下の法的サービス等の対価として、お支払いいただく費用です。毎月(または毎年)一定額をお支払いいただきます。これらのサービスは個人・企業に関わらず、家族や従業員の方など一定の関係にある方にも適用いたします。

①法律相談
②電話・メールでのご相談や夜間・休日のご相談(弁護士の携帯電話番号をお知らせします)
③契約書の作成、チェック
④売掛金回収のための請求書などの一定の書類作成
⑤優先的な事件処理
⑥社内研修講師
⑦具体的な事件を受任した際の着手金・報酬等の減額

詳細は「顧問契約のご相談」へ
法律相談
一般法律相談料
30 分ごとに5000 円
民事事件
着手金
事件の経済的な利益の額が
・300 万円以下の場合 経済的利益の8%
・300 万円を超え3000 万円以下の場合 5%+9 万円
・3000 万円を超え3 億円以下の場合 3%+69 万円
・3 億円を超える場合 2%+369 万円
※着手金の最低額は10 万円
報酬金
事件の経済的な利益の額が
・300 万円以下の場合 経済的利益の16%
・300 万円を超え3000 万円以下の場合 10%+18 万円
・3000 万円を超え3 億円以下の場合 6%+138 万円
・3 億円を超える場合 4%+738 万円
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